パートタイム終業規則

第 1 章 総則


第 1 条( 目的 )
本パートタイム就業規則は、株式会社WorldConnection(以下「会社」という)の就業規則に基づき、パートタイム従業員の労働条件、服務規律その他の就業に関することを定めるものである。

2. 本規則に定めのない事項は、労基法その他の法令の範囲内で、その都度会社が決定するものとする。

第 2 条( 定義 )
本規則において「パートタイム従業員」とは、1日または1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の従業員に比べて短い従業員のことを言い、次のとおりとする。

(1)パートタイム従業員(2)期間契約従業員(無期契約に転換した従業員を含む)(3)アルバイト従業員(4)嘱託従業員

第 3 条( 規則の遵守 )
会社は、本規則に定める労働条件により、パートタイム従業員に就業させる義務を負う。
また、パートタイム従業員は、本規則を遵守しなければならない。 

第 4 条( 規則責任者 )
本規則の管理責任者は、代表取締役とする。

第 5 条( 解釈上の疑義 )
本規則の解釈について疑義が生じた場合は、代表取締役は関係部署の長と協議のうえ、これを決定する。

第 6 条( 改廃 )
本規則は、代表取締役の決裁により、改廃する。

第 2 章 採用および労働契約

第 7 条( 採用 )
会社は、パートタイム従業員の採用にあたっては、入社を希望する者の中から社内基準に合格した者を採用する。

第 8 条( 採用時の提出書類 )
パートタイム従業員として採用された者は、採用された日から14日以内に次の書類を提出しなければならない。
ただし、採用試験の過程で提出したものは除く。
(1)履歴書(2)その他会社が指定するもの

2. 前項の定めにより提出した書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面で会社に変更事項を届け出なければならない。

第 9 条( 労働契約の期間等 )
会社は、労働契約の締結に当たって期間の定めをする場合には、3年(満60歳以上のパートタイム従業員との契約については5年)の範囲内で、契約時に本人の希望を考慮の上各人別に決定し、別紙の労働条件通知書で示す。

2. 前項の場合において、当該労働契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を更新の1か月前までに別紙の労働条件通知書で示す。

3. 当該契約について更新する場合またはしない場合の判断の基準は、以下の事項とする。
(1)契約期間満了時の業務量により判断する。
(2)当該パートタイム従業員の勤務成績、態度により判断する。
(3)当該パートタイム従業員の能力により判断する。
(4)会社の経営状況により判断する。
(5)従事している業務の進捗状況により判断する。

第 10 条( 労働条件 )
会社は、パートタイム従業員の採用に際しては、別紙の労働条件通知書を交付して労働条件を明示する。

2. 会社は、パートタイム従業員に対し業務上必要がある場合は、就業場所もしくは従事する業務の変更を命ずることがある。

第 3 章 服務規律

第 11 条( 服務 )
パートタイム従業員は、業務の正常な運営を図るため、会社の指示命令を守り、誠実に服務を遂行するとともに、次の各事項をよく守り、職場の秩序の保持に努めなければならない。
(1)許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。
(2)職務に関連して自己の利益を図り、または他より不当に金品を借用し、もしくは贈与を受ける等不正な行為を行わないこと。
(3)勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと。
(4)会社の名誉や信用を損なう行為をしないこと。
(5)在職中および退職後においても、業務上知り得た会社、取引先等の機密を漏洩しないこと。
(6)その他パートタイム従業員としてふさわしくない行為をしないこと。

第 4 章 労働時間、休憩および休日

第 12 条( 労働時間および休憩等 )
パートタイム従業員の始業・終業の時刻および休憩時間は、原則として次のとおりとする。なお具体的には個人別の雇用契約において定めるものとする。
 
始業時刻:9時30分 終業時刻:17時00分 休憩時間:12時00分から13時00分まで

2. 前項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により始業および終業の時刻並びに休憩時間を繰り上げまたは繰り下げることがある。3. パートタイム従業員は、休憩時間を自由に利用することができる。

第 13 条( 休日 )
パートタイム従業員の休日は、会社が指定した休日とする。なお、本項の具体的な休日は休日カレンダーで指定する。

2. 前項の休日は、業務上の都合により必要がある場合は、ほかの日と振り替えることがある。

第 14 条( 時間外および休日労働 )
会社は、パートタイム従業員に対して第12条に定める勤務時間を超えて労働させ、また前条に定める休日に労働させないものとする。

2. 前項の規定にかかわらず、パートタイム従業員に対して業務の都合上やむを得ない場合には、所定労働時間を超え、または雇用契約において定めた所定労働日以外の日に勤務を命じることがある。

3. 前項の場合は、正当な理由がなければこれを拒むことはできない。

第 5 章 休暇等

第 15 条( 産前産後の休業 )
6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性パートタイム従業員から請求があったときは、休業させる。

2. 産後8週間を経過していない女性パートタイム従業員は、就業させない。

3. 前項の規定にかかわらず、産後6週間を経過した女性パートタイム従業員から請求があった場合は、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることがある。

第 16 条( 母性健康管理の措置 )
妊娠中または出産後1年以内のパートタイム従業員が母子保健法の規定による健康診査等のために勤務時間内に通院する必要がある場合は、請求により次の範囲で通院のための休暇を認める。ただし、医師または助産師(以下「医師等」という。)の指示がある場合は、その指示による回数を認める。

(1)産前の場合   妊娠23週まで・・・・・・・・4週に1回   妊娠24週から35週まで・・・・2週に1回   妊娠36週から出産まで・・・・1週に1回

(2)産後(1年以内)の場合、医師等の指示により必要な時間2. 妊娠中または出産後1年を経過しない女性パートタイム従業員から、保健指導または健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講ずる。

(1) 妊娠中の通勤緩和措置として、通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、勤務時間の短縮または時差出勤を認める。
(2)妊娠中の休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長や休憩の回数を増やす。
(3)妊娠中または出産後の女性パートタイム従業員が、その症状等に関して指導された場合は、医師等の指導事項を遵守するための作業の軽減や勤務時間の短縮、休業等の措置をとる。

3. 妊娠中のパートタイム従業員が、業務を長時間継続することが身体に負担になる場合、本人の請求により勤務時間の短縮、所定の休憩以外の休憩または配置転換など必要な対策を講じる。

第 17 条( 育児時間)
1歳に満たない子を養育する女性パートタイム従業員から請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、1回について少なくとも30分の育児時間を与える。

第 18 条( 育児・介護休業、子の看護休暇および介護休暇等 )
パートタイム従業員のうち必要のある者は、育児・介護休業法に基づく育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等(以下「育児・介護休業等」という。)の適用を受けることができる。

2. 育児・介護休業等に関する規定は別の規程で定める。

第 6 章 賃金等

第 19 条( 賃金の構成 )
賃金の構成は、次のとおりとする。 
(1)基本給(2)割増賃金

第 20 条( 基本給 )
基本給は、本人の職務内容、技能、勤務成績、年齢等を考慮して各人別に決定する。

2. 基本給の種類は以下のとおりとする。 
時間給制(労働時間1時間単位で賃金額が決められ、業務に従事した労働時間に応じて支給されるもの)

3. パートタイム従業員に適用する基本給の種類は、個別の労働契約で定める。

第 21 条( 割増賃金の適用除外 )
労働基準法の定めるところによる管理・監督の地位にある者および会社が機密の事務を取扱うと指定した者は、時間外労働および休日労働による割増賃金の支払い対象者とはしない。
ただし、深夜労働に関しては除く。

第 22 条( 休暇等の賃金 )
産前産後の休業期間、育児時間、生理休暇、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間、子の看護休暇期間および介護休暇期間、裁判員等のための休暇、定期健康診断に要する時間、休職期間は、別段の定めがある場合を除き、原則として無給(諸手当を含む)とする。

第 23 条( 臨時休業の賃金 )
会社側の都合により、所定労働日に従業員を休業させた場合は、休業1日につき労働基準法に規定する平均賃金の6割を支給する。
この場合において、1日のうちの一部を休業させた場合にあっては、その日の賃金については同法に定めるところにより、平均賃金の6割に相当する賃金を保障する。

第 24 条( 欠勤等の賃金 )
本条でいう欠勤等とは無断欠勤、遅刻、早退および私用外出をいう。

2. 遅刻、早退した際は、60分単位で切り上げて賃金から控除する。

第 25 条( 賃金の計算期間および支払日 )
時間給制の賃金は、毎月月末に締め切って計算し、翌月15日に支払う。

2. 賃金の支払日が金融機関の休業日に当たる場合は、その前日に繰り上げて支払う。

第 26 条( 賃金の支払と控除 )
賃金は、パートタイム従業員に対し、通貨で直接その全額を支払う。

2. 前項について、パートタイム従業員が同意した場合は、従業員本人の指定する金融機関の預貯金口座へ振込により賃金を支払う。

3. 次に掲げるものは、賃金から控除する。
(1)源泉所得税
(2)健康保険、厚生年金保険および雇用保険の保険料の被保険者負担分
(3)従業員代表との書面による協定により賃金から控除することとしたもの4. 欠勤・遅刻・早退・私用外出などにより所定労働時間の全部または一部を休業した場合においては、その休業した時間に対応する基本給および諸手当または月額給与は支給しない。

第 27 条( 賃金の非常時払い )
パートタイム従業員またはその収入によって生計を維持する者が、次のいずれかに該当し、その費用に当てるため、従業員から請求があったときは、賃金支払日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払う。 
(1)結婚または死亡の場合 
(2)出産、疾病または災害の場合 
(3)やむを得ない理由によって1週間以上帰郷する場合 
(4)その他会社が認めた場合

第 28 条( 昇給 )
昇給は、勤務成績その他が良好なパートタイム従業員について、行うものとする。
ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は、行わないことがある。
なお、この場合、特定の昇給実施時期は定めないものとする。

2. 顕著な業績が認められたパートタイム従業員については、前項の規定にかかわらず昇給を行うことがある。

第 29 条( 賞与 )
賞与は原則として支給しない。

第 30 条( 計算の端数処理 )
賃金計算において生じる端数の処理は、次のとおりとする。

(1)円未満の端数は四捨五入する。 
(2)欠勤、遅刻等の未就労時間の計算は、当該賃金計算期間において時間数を合計し、60分未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。 

第 7 章 退職金

第 31 条( 退職金 )
退職金は支給しない。

第 8 章 定年、退職、雇止めおよび解雇

第 32 条( 定年 )
パートタイム従業員の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。

2. 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由または退職事由に該当しないパートタイム従業員については、1年単位の再雇用契約を結び、満65歳まで継続雇用する。

3. 定年後も引き続き継続雇用を希望するパートタイム従業員であって、解雇事由または退職事由に該当しない者は、定年日より1か月前までに継続雇用の申し入れを会社に対して行わなければならない。

4. 会社は、パートタイム従業員から定年後の継続雇用の申し入れを受けた場合、定年日より1か月前までに従業員に再雇用に係る労働条件を提示し、再雇用契約を結ばなければならない。

5. 再雇用後の労働条件は、定年退職前の賃金および定年退職後の職務内容に応じて決定する。
ただし、継続雇用を希望するパートタイム従業員との間で賃金、労働時間、業務内容等の労働条件が合意に至らず、パートタイム従業員が継続雇用を拒否した場合は、再雇用しない。

第 33 条( 退職 )
パートタイム従業員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。 

(1)退職を願い出て会社が承認したときまたは退職願を提出して14日を経過したとき。
(2)期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき。
(3)死亡したとき。2. パートタイム従業員が自己の都合により退職する場合には、少なくとも30日前に会社に申し出なければならない。

3. 退職しようとするパートタイム従業員は、退職日迄に業務の引き継ぎその他会社から指示されたことを終了し、会社が貸与している金品または従業員が保管している金品を返納しなければならない。

第 34 条( 雇止め )
労働契約に期間の定めがあり、労働条件通知書にその契約を更新する場合がある旨をあらかじめ明示していたパートタイム従業員の労働契約を更新しない場合には、少なくとも契約が満了する日の30日前までに予告する。

2. 前項の場合において、当該パートタイム従業員が、雇止めの予告後に雇止めの理由について証明書を請求した場合には、遅滞なくこれを交付する。
雇止めの後においても同様とする。

第 35 条( 解雇 )
パートタイム従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。

(1)勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、パートタイム従業員としての職責を果たし得ないとき。
(2)勤務成績または業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等就業に適さないとき。
(3)業務上の負傷または疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷または疾病が治らない場合であって、パートタイム従業員が傷病補償年金を受けているときまたは受けることとなったとき(会社が打ち切り補償を支払ったときを含む。)
(4)精神または身体の障害により業務に耐えられないとき。
(5)試用期間における作業能率または勤務態度が著しく不良で、パートタイム従業員として不適格であると認められたとき。
(6)事業の運営上または天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業の縮小または部署の閉鎖等を行う必要が生じ、かつ他の職務への転換が困難なとき。
(7)その他前各号に準ずるやむを得ない事由があったとき。

2. 前項の規定によりパートタイム従業員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をする。予告しないときは、平均賃金の30日分以上の手当を解雇予告手当として支払う。ただし、予告の日数については、解雇予告手当を支払った日数だけ短縮することができる。

3. 前項の規定は、労働基準監督署長の認定を受けてパートタイム従業員を懲戒解雇する場合または次の各号のいずれかに該当するパートタイム従業員を解雇する場合は、適用しない。 

(1)日々雇い入れられる従業員(ただし、1か月を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)
 (2)2か月以内の期間を定めて使用される従業員(ただし、その期間を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。) 
(3)季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される従業員(ただし、その期間を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。) 
(4)試用期間中の従業員(ただし、14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。) 
(5)天災事変その他のやむを得ない事由により事業の継続が不可能になった場合

4. 第1項の規定によるパートタイム従業員の解雇に際して従業員から請求のあった場合は、解雇の理由を記載した証明書を交付する。

第 9 章 福利厚生等

第 36 条( 福利厚生 )
会社は、福利厚生施設の利用等福利厚生については、正社員と同様の取扱いをする。

第 37 条( 雇用保険等の加入 )
会社は、雇用保険、健康保険および厚生年金保険の被保険者に該当するパートタイム従業員については、必要な手続きをとる。

第 38 条( 教育訓練の実施 )
会社は、正社員に実施する教育訓練で当該正社員が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するものについては、職務内容が同一のパートタイム従業員に対して、正社員と同様に実施する。

2. 会社は、前項のほか、パートタイム従業員の職務内容、成果、能力、経験等に応じ教育訓練を実施する。

第 10 章 安全衛生および災害補償

第 39 条( 安全衛生の確保 )
会社は、パートタイム従業員の作業環境の改善を図り安全衛生教育、健康診断の実施その他必要な措置を講ずる。

2. パートタイム従業員は、安全衛生に関する法令、規則並びに会社の指示を守り、会社と協力して労働災害の防止に努めなければならない。

第 40 条( 健康診断 )
引き続き1年以上(労働安全衛生規則第13条第1項第3号に掲げる業務に従事する者については6カ月以上)使用され、または使用することが予定されているパートタイム従業員に対しては、採用の際および毎年定期に健康診断を行う。

2. 有害な業務に従事するパートタイム従業員に対しては、特殊健康診断を行う。

3. 前各項における健康診断の結果、特に必要があると認められる場合には、就業を一定期間禁止し、または職場を転換することがある。 

第 41 条( 安全衛生教育 )
パートタイム従業員に対し、採用の際および配置換え等により作業内容を変更した際には、必要な安全衛生教育を行う。

第 42 条( 災害補償 )
パートタイム従業員が業務上の事由もしくは通勤により負傷し、疾病にかかりまたは死亡した場合は、労働者災害補償保険法に定める保険給付を受けるものとする。

2. パートタイム従業員が業務上負傷しまたは疾病にかかり療養のため休業する場合の最初の3日間については、会社は平均賃金の60%の休業補償を行う。

第 11 章 正社員への転換

第 43 条( 正社員への転換 )
正社員への転換を希望するパートタイム従業員については、次の要件を満たす場合、正社員として採用し、労働契約を締結するものとする。
社員と同様の勤務形態における労働が可能であること

2. 前項の場合において、会社は当該パートタイム従業員に対して必要な教育訓練を行うものとする。

3. 正社員として採用された場合において、年次有給休暇の付与日数の算定については、パートタイム従業員としての勤続年数を通算するものとする。

第 12 章 無期労働契約への転換

第 44 条( 無期労働契約への転換 )
期間の定めのある労働契約で雇用するパートタイム従業員のうち、通算契約期間が5年を超える者は、本人からの申し出により、現在締結している有期労働契約の契約期間の末日の翌日から、期間の定めのない労働契約での雇用に転換することができる。

2. 前項の通算契約期間は、2013年4月1日以降に開始する有期労働契約の契約期間を通算するものとし、現在締結している有期労働契約については、その末日までの期間とする。
ただし、労働契約が締結されていない期間が連続して6か月以上あるパートタイム従業員については、それ以前の契約期間は通算契約期間に含めない。

3. 本規則に定める労働条件は、第1項の規定により期間の定めのない労働契約での雇用に転換した後も引き続き適用する。
ただし、無期労働契約へ転換したパートタイム従業員に係る定年は、第35条に定めるとおりとする。

第 13 章 制裁

第 45 条( 懲戒の種類 )
会社は、パートタイム従業員が次のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の区分により懲戒を行う。
なお、懲戒処分を下す前に当該従業員からの弁明機会を与える。けん責:始末書を提出させて将来を戒める。
 
減給:始末書を提出させて減給する。
ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払期における賃金総額の1割を超えることはない。
 
出勤停止:始末書を提出させるほか、10日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。 

諭旨解雇:懲戒解雇相当の事由がある場合で、本人に反省が認められるときは退職届を提出するように勧告し、退職願が提出されたときは、諭旨解雇とする。ただし、勧告に従わないときは懲戒解雇とする。
 
懲戒解雇:予告期間を設けることなく即時に解雇する。
この場合において、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。

第 46 条( 懲戒事由 )
パートタイム従業員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給または出勤停止とする。

(1)正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退をしたとき。
(2)正当な理由なく無断欠勤が3日以上に及ぶとき。
(3)過失により会社に損害を与えたとき。
(4)素行不良で社内の秩序および風紀を乱したとき。
(5)その他、本規則に違反しまたは前各号に準ずる行為があったとき。

2. パートタイム従業員が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。
ただし、会社の勧告に従って退職願を提出したときは、諭旨解雇とする。
また、平素の服務態度その他情状によっては、減免措置を講ずることがある。 

(1)正当な理由なく無断欠勤が5日以上におよび、出勤の督促に応じなかったとき。
(2)正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退または欠勤を繰り返し、複数回にわたって注意を受けても改めなかったとき。
(3)正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。(4)故意または重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき。
(5)数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがないとき。
(6)許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用したとき。
(7)その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。

第 14 章 その他

第 47 条( 相談窓口 )
パートタイム従業員の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口担当者は、代表取締役に設置し、相談窓口の責任者は、代表取締役とする。

附則
第 1 条( 施行日 )本規則は、2020年6月8日から実施する。

コメント

  1. 江袋 says:

    確認しました!

Leave a Reply

*